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1. 米国留学ビザに必要な書類
1. 米国留学ビザに必要な書類
- 1. パスポート: パスポートは米国滞在予定期間を超えて少なくとも 6 か月有効でなければならず、少なくとも 2 つの空白ページが必要です。
- 2. 写真:過去 6 か月以内に撮影した白背景のカラー写真 2 枚(5.1cm×5.1cm)。
- 3. ID カード: 有効なオリジナルの ID カード。
- 4. 戸籍簿:戸籍簿の原本(集合戸籍の場合はホームページと個人ページのみ)。
- 5. 医療出生証明書: 医療出生証明書の原本。
- 6. 入学通知:学校から送信される入学許可メールおよび奨学金説明メール。
- 7. I-20 フォーム: アメリカの学校が発行したオリジナルの I-20 フォームの横線に署名と日付を記入します。18 歳未満の生徒の保護者も署名する必要があります。
- 8. 学校証明書:
- 9. 成績証明書: 学校の成績証明書。
- 10. 米国での学習計画: 大学院志願者および実務経験のある志願者に推奨されます。
2. 米国留学ビザ面接に必要な資料
1. 両親の勤務先の収入証明書:勤務先のレターヘッドに印刷し、会社担当者が署名・押印し、日付と氏名、役職を明記してください。 、月給と勤務年数。会社を経営している場合、または株式に投資している場合は、営業許可証の原本を提出してください (コピーでも可)。
2. 資金証明: 過去 6 か月以内の親の銀行取引明細書。預金証明書の使用をお勧めします (30 万元以上の預金証明書が発行されます)。
3. 補助資産: オリジナルの車両運転免許証。オリジナルの財産証明書。
2. 米国留学ビザの種類の紹介
タイプ 1: F ビザ
このタイプの米国学生ビザは、正式に認められた米国の大学で学位取得を目指す留学生、または集中的な英語学習を提供する大学や機関で英語を学ぶことを目的とする留学生が利用できます。 F ビザには 3 種類あります。
▪F-1ビザはフルタイムの学生が対象です
▪F-2 ビザは、同性配偶者を含む、F-1 ビザ保有者の扶養家族(配偶者および 21 歳未満の未婚の子供)が利用できます。
▪F-3 ビザは「国境通学者」、つまり母国に住みながらパートタイムまたはフルタイムで米国の学校に通うメキシコとカナダからの学生を対象としています。
F-1 ビザを持つ学生は、キャンパス内で週に最大 20 時間働くことができます。長時間労働や学外勤務を希望する学生は、米国市民権・移民局 (USCIS) から事前の承認を取得する必要があります。また、カリキュラム実践トレーニング (CPT) およびオプション実践トレーニング (OPT) の承認に基づいて就労の承認を取得することもできます。 , 時間 90 日間の失業期間を除く、丸 12 か月です。
第二種:Mビザ
このタイプの米国学生ビザは、学術以外の職業研究に参加するか、米国の教育機関で実習を希望する留学生を対象としています。 M ビザには次の 3 種類があります。
▪M-1ビザは、職業研究または非学術研究に参加する学生を対象としています。
▪M-2ビザはM-1ビザ保有者の扶養家族向けです(F-2ビザと同じ)
▪M-3 ビザは「国境通勤者」向けであり、F-3 ビザと同様に、職業または非学業向けです。
M-1 の学生は、トレーニング プログラムの期間にオプションの実践トレーニングを加えた一定の期間、米国に入国することが認められます。医学的理由を除き、1 年を超えて米国に滞在することはできません。 M-1 ビザ保持者は、在学中にキャンパス内外で働くことは許可されておらず、ステータスを F-1 ビザに変更することもできません。
3種類目:Jビザ
この最後のタイプの米国学生ビザは、米国での文化交流を促進するプログラムに参加する国際交流訪問者向けです。医療、ビジネス、またはその他のトレーニングを受けているかどうかに関係なく、すべての申請者は当該プログラムの資格基準を満たしており、民間部門または政府プログラムのスポンサーになっている必要があります。 J ビザ保持者は通常、米国に短期間、おそらく 1 学期か 2 学期滞在します。 Jビザには2種類あります。
▪J-1ビザは関連交換プログラムの交換留学生に適用されます。
▪J-2ビザはJ-1ビザ保有者の扶養家族向けです(F-2ビザと同じ)
J-1ビザ保持者は、政府主催の交換プログラムに参加している場合、出身国に戻って居住し、交換所に掲載されている大学院医学教育と技能訓練を受けるための2年間の要件を満たす必要がある。訪問者スキルリスト(つまり、J-1ビザ保有者の出身国は、その国の発展のために専門的な知識またはスキルが必要であると信じています)。これらの要件は、J-1 ビザ保有者が交換訪問者プログラムを完了した後、少なくとも 2 年間は母国に帰国する必要があることを意味します。
3. 留学生が米国に出願する際に知っておくべき誤解
1. 幼児教育を申し込む可能性が高くなります
アメリカへの留学を志願する学生が増えるにつれ、入学するのが難しくなっているため、自分の能力を高めるだけでなく、できるだけ早く出願したい、できるだけ多くの学校に出願したいと考える人もいます。早めにネットを散らし、早めにネットを閉じることが可能です。
実際、学校の入学は主に学生の能力によって決まり、入学条件が満たされた場合にのみオファーが発行されます。申請書の提出時期や申請する学校の数とは直接の関係はありません。逆に、目標が多すぎると全員の集中力に影響を及ぼします。
2. リベラルアーツスクールは総合大学には及ばない
米国では、国内の学生の認識では、大学は学校よりも上位の機関であり、学力に対する認知度も確かに高いですが、必ずしもそうではありません。悪くなります。
両者の主な違いは、大学の規模がはるかに小さいことです。一般に、学生の総数は 1,000 ~ 3,000 人で、クラスの規模は 10 人程度に抑えられます。教師と学生の交流はより強くなっています。 、実際に学生が教授や科学研究の成果に触れる機会が増えています。
3. より多くのアクティビティ経験があると、アプリケーションに役立ちます
アメリカの大学では、学生のソフトウェアに対する要求が比較的高く、課外活動や競技経験は良い材料となります。ただし、申請書を提示する際には、それ以上のことを求めるのではなく、その内容を考慮する必要があります。
準備し、経験した活動が多ければ多いほど、申請が承認される可能性が高まるというわけではありません。それは、目的に密接に関連しており、その活動で成果を上げている必要があり、それが申請にとって有益になるだけです。全員の申請を遅らせます。
4. 推薦状は著名人によって書かれなければなりません
提出書類の中でも推薦書は非常に重要な書類であり、その要件としては、応募者に対する他者の評価が示されることと、推薦者に一定の社会的資質が求められることが挙げられます。申請者と比較的親密な関係にある必要があります。
推薦者の社会的地位は確かに審査の結果に影響を与えますが、信頼できる文書のみが全員を助けるため、推薦者が有名人であるかどうかは関係の親密さの後に配置されるべきであり、誰もがその出自を明確に区別する必要があります。
米国留学ビザに必要な書類の概要
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